損害保険種類別解説
損害保険を契約するということは、保険を契約する方と保険会社の間で契約を結ぶことです。契約内容を記載した「約款」に被保険者と保険会社双方が従うことを合意することです。
保険会社は、自動車保険、火災保険など保険の種類ごとに、契約概要や注意喚起情報、パンフレットなどを用意しています。これらには、その保険の特徴・概要・注意事項などがわかりやすく簡潔に記載されていますので、よくチェックしてください。疑問やわからないことがあれば、保険会社や代理店に問い合わせしてください。パンフレットなどは、保険会社や代理店で入手できます。また、ホームページからもダウンロードできます。保険料のことも考え、補償内容が本当に自分に必要かどうか十分な検討が必要です。
損害保険の契約は、代理店を通じて申し込む方法が一般的ですが、保険の種類によっては電話やインターネットでも申し込むことができます。保険の契約は、ご本人が手続きをするのが原則です。本人による手続きが困難な場合は、保険会社や代理店にご相談ください。
■契約が解除されたり、保険金が支払われないケース
・事実と異なる申告を記載した場合
・事実を偽って告知書を記入した場合
・補償内容が重複する他の保険契約があることを申し出ない場合
保険料の支払い方法は、契約と同時にその全額を支払う「一括払い」と月または年ごとに支払う「分割払い」があります。支払い方法は口座振替・クレジットカード払い・コンビニ支払いなどが利用できる場合もあります。保険料が支払われていない場合、事故が発生しても保険金が支払われないことがあります。
保険契約の申込後、保険会社から保険証券が送付されますので、契約内容をご確認ください!1ヶ月を経過しても保険証券が届かない場合は、保険会社にお問い合わせください。
損害保険契約では、保険期間が1年以内の契約については、クーリングオフはできません。1年を超える長期契約については、クーリングオフが可能です。クーリングオフをする場合は、申込日から8日以内に、ハガキなど郵送で保険会社に申し出る必要があります。また、長期契約の場合であってもクーリングオフの対象にならない場合がありますので、詳細は保険会社にお問い合わせください。
保険期間の途中で契約内容に変更が生じた場合、保険契約者自身が保険会社・代理店に申し出てください。これを「通知義務」といいますが、これを怠ると保険金が支払われなくなる場合があります。また、保険期間中の解約を希望される場合、残りの期間に応じて保険料が返還されます。ただし、保険会社の経費が差し引かれるため、残りの保険料が全額返還されるわけではありません。
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